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役員の変更登記の必要性

   新会社法においても、定款により役員任期の延長規定を定めていなけれ
  ば、2年ごとに取締役の任期が終了することとなります。
   この場合、たとえ同じ人がそのまま役員を続けるとしても退任及び再任し
  たことになるため、その旨の変更登記が必要となります。

   役員の変更がおきた場合は、その日から2週間以内に会社の所在地を管
  轄する法務局に対し変更登記の申請をしなければなりません。その期日を
  過ぎた場合は過料をとられる場合があります。


特例有限会社について

   新会社法施行前に有限会社であって、商号変更による株式会社設立登記
  をしていない会社(特例有限会社)については、基本的には役員の任期がな
  いため、実際に役員の変更があったときにだけ変更登記の申請をします。
   この場合でも、変更があったときから2週間以内の手続きが必要です。


ご依頼をされる場合の手続きの流れ


 1.まず電話でご連絡をください。そのとき質問があればお伺いします。
   司法書士の業務範囲でないことについても、わかる範囲でお答えします。

 2.費用の概算および必要な期間については、すぐにお答えできます。

 3.1度お会いして打ち合わせをします。
   当事務所へ来ていただくことが難しければ、こちらから訪問します。
   その後の書類のやり取りについては、メール又はFAXで行います。

 4.必要な書類を作成後、会社の実印及び役員の方の認印を押して
   いただくために会社へ伺います。
   基本的には、そのときに登記費用もお預かりしますが、会社で決まった
   支払日があれば、その日でもかまいません。

 5.登記が完了しましたら、登記後の会社謄本と作成した議事録を郵送し
  ます。